四街道市の労災保険の治療は夜23時まで営業


労災とは、勤務中に起こった怪我や死亡事故のことで通勤中や帰宅途中に負った怪我にも労災保険が適用になり、患者さまが治療費を負担することなく怪我や不調を治療することができます。

労災保険は就労中に怪我を負ってしまった方が当然受けることのできる補償です。仕事中、通勤中に怪我をされた場合は健康保険ではなく労災保険が適用されます。労働者災害補償保険法の略称です。

労災を整骨院で受ける方は、会社から柔道整復師(整骨院)用の労災請求書がもらえます。

その用紙をご持参いただいた上で、四街道市のアース整骨院にお越しください。

当院は夜23時まで営業しているので、仕事帰りでも通院できます。お気軽にご相談ください。

 

四街道市で仕事の怪我、労災保険による治療


仕事中・通勤中のケガ、窓口負担0円で治療を受けられます。

夜23時まで営業だから、残業後や夜勤前でも通いやすい。

1人運営の整骨院だから、毎回担当が変わる心配がありません。

手続きが分からなくても大丈夫。書類の書き方から院長がサポートします。

四街道アース整骨院で労災保険の治療は夜23時まで

労災手続きと来院手順

1,当院へお電話、またはネットからご予約

「労災を検討している」とお伝えいただければ、その後の流れを丁寧にお伝えします。

2,会社への報告と書類の用意

お勤め先の担当部署に「仕事中(通勤中)にケガをして整骨院に通う」と伝えて下さい。

3,当院で施術開始

書類をお持ちいただければ、窓口負担なしで「完全マンツーマン」のオーダーメイドで施術を行います。

本当に整骨院で労災が使えるの?

対象となるケガの具体例

  • 荷物を持った瞬間のギックリ腰
  • 通勤中の転倒による足首の捻挫
  • 工場や現場作業での打撲、肉離れ

窓口負担金について

  • 自己負担額は0円(無料)です。

病院(整形外科)との併院・転院が可能

  • すでに病院に通っているけれど、夜遅くに通いたいから転院したいなど。

労災保険の書類


労災保険の治療には、書類の提出が必要です。

用紙は、お勤めの会社からもらうことができます。

※必要な書類は、「業務上での労災」と「通勤途中の労災」で異なります。

各種用紙は、下記よりダウンロードできます。

〇業務上の労災の場合

「柔道整復師用」の労災用紙【様式第7号(3)】をご提出ください。→用紙のダウンロードはこちら

〇通勤中の労災の場合

「柔道整復師用」の労災用紙【様式第16号の5(3)】をご提出ください。→用紙のダウンロードはこちら

アクセス

千葉労働基準監督署

千葉労働基準監督署 地図

〒260-8506

千葉市中央区中央4-11-1

千葉第2地方合同庁舎3F

労災第一・第二課

TEL 043-308-0673

HP:千葉労働基準監督署|千葉労働局 (mhlw.go.jp)