四街道市の労災治療


労災とは、勤務中に起こった怪我や死亡事故のことで通勤中や帰宅途中に負った怪我にも労災保険が適用になり、患者さまが治療費を負担することなく怪我や不調を治療することができます。

労災保険は就労中に怪我を負ってしまった方が当然受けることのできる補償です。
労災を整骨院で受ける方は、会社から柔道整復師(整骨院)用の労災請求書がもらえます。

その用紙をご持参いただいた上で、四街道市のアース整骨院にお越しください。

 

四街道市で仕事の怪我、労災保険による治療


仕事中、通勤中に怪我をされた場合は健康保険ではなく労災保険が適用されます。労働者災害補償保険法の略称です。

もし、仕事で怪我をされた場合
①会社に労災保険の申請をする。
➁会社が労災申請を行い労災認定を受ける
➂労災認定書類を持参して整骨院で治療する
*労災保険治療の場合、治療費は全額支給なので窓口負担はありません。

労災保険の転院・併院


転院、また他の整形外科や整骨院に通いながら当院へ同時に通院いただくことも可能です。

労災保険の手続き


労災保険の治療には、書類の提出が必要です。

用紙は、お勤めの会社からもらうことができます。

※必要な書類は、「業務上での労災」と「通勤途中の労災」で異なります。

各種用紙は、下記よりダウンロードできます。

〇業務上の労災の場合

「柔道整復師用」の労災用紙【様式第7号(3)】をご提出ください。→用紙のダウンロードはこちら

〇通勤中の労災の場合

「柔道整復師用」の労災用紙【様式第16号の5(3)】をご提出ください。→用紙のダウンロードはこちら

アクセス


千葉労働基準監督署

千葉労働基準監督署 地図

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千葉市中央区中央4-11-1

千葉第2地方合同庁舎3F

労災第一・第二課

TEL 043-308-0673

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