四街道市はもちろん、千葉市、稲毛区、若葉区、佐倉市など千葉県で交通事故に遭われた多くの患者様が来院されております。整形外科でレントゲンから異常なしと言われても、むち打ちや腰痛など様々な痛みを抱えている方の改善に向き合います。四街道アース整骨院は厚生労働省認可国家資格の柔道整復師である私が全て施術を行います。交通事故のむち打ち治療をどこで受ければよいか分からない方、保険の対応でご不安やお悩みをお持ちならまずはご相談ください。営業時間は朝9時から夜23時まで営業しています。仕事で帰りが遅く、整形外科に通院ができない方でも当院なら治療が継続しやすいです。
➀交通事故後の患部の安静
むち打ちなど症状が強い時に必要な安静です。事故日から2週間ほどは患部に腫れや熱感が生じていることも多く、治療による負荷を加えることで痛みが増幅してしまう可能性もあります。そのような時には、炎症を抑える処置をしながら安静を保つことも必要です。
➁交通事故後、早期に治療開始
交通事故治療の開始が遅くなると、周囲の筋肉が固まってしまい治りにくい状態になってしまいます。お身体の状態を見ながら、適切なタイミングで治療を始めることで、効果的に痛みを取り除くことができ、1カ月程度で約70%も症状が緩和することがあります。
➂適度な通院回数
交通事故治療の間隔を空け過ぎず、必要な治療ができます。痛みのある時には間隔を空けず十分に治療を受けることが症状緩和の近道です。整骨院では痛みで辛い時に、治療が受けられないということにならないように、患者様のご都合に合わせた通院環境を提供することができます。
➀交通事故の施術にかかる費用は0円
自賠責保険適用の場合、病院と同様に、保険会社が施術費用を負担してくれます。
②転院・整形外科との併院も大丈夫
病院や整形外科とは異なるアプローチで治療できます。薬の処方は病院で、リハビリはアース整骨院で、と上手な通院法をご提案しています。
➂夜23時まで営業しているので便利
仕事をしながらでも後遺症治療・リハビリをしたい方へ、アース整骨院は夜23時まで営業しております。
④レントゲンで異常がなかった方も大丈夫
事故による不調の原因はレントゲンに映らない部分にあります。病院で異常なしと言われても、不調があれば治療をして下さい。
⑤無料駐車場2台完備
四街道市四街道にある、アース整骨院では、整骨院の目の前に駐車場を3台完備しています。
➅交通事故の保険と補償等をアドバイス
加害者・被害者問わずご相談ください。
自賠責保険とは、交通事故の被害者を守るために国が設けている強制保険です。車やバイクを運転するなら、誰でも必ず加入しなくてはならない保険であり、未加入の場合には法的な罰則が生じます。しかし、交通事故の被害に遭われた方は、自賠責保険からどのような補償が受けられるのかいまいち分からないのではないでしょうか?
自賠責保険が補償されるのは、治療費や休業補償、そして慰謝料です。これら全ての補償は、最大120万円までと定められており、万が一後遺障害が残ってしまった場合には、等級別に最大4000万円までの慰謝料を受け取ることができます。
このように自賠責保険は、交通事故に遭ったとき、被害者の金銭的な負担をカバーすることを目的としています。その為、加害者だけではなく被害者も自賠責保険に対して請求できるのが特徴です。また、被害者の負担を軽減することを目的としているので、過失割合は適用されないようになっています。多くの場合、任意保険の保険会社が加害者に代わり賠償金を支払い、必要書類を揃えて自賠責保険に対し加害者請求の一括請求を行っています。
慰謝料とは、交通事故によって被害者の方が受けた損害に見合った補償を受ける制度です。被害者の方は、身体的・物質的な損害だけを受けているわけではありません。突然の出来事に対する驚きや、痛みなどの精神的苦痛も受けることになります。それら全ての損害に見合った補償を受ける必要があります。
つまり、慰謝料とは車の修理費などの物的損害や怪我の治療費などの人身損害など、実際に支払った実費とは別に、交通事故の怪我などにより精神的に負った苦痛に対する賠償金を指すことになります。
自賠責保険での基準は、1日4300円と定められています。
通院日数×2と全治療期間を比較して少ない方に4200円をかけると慰謝料額が算出されます。
例)交通事故に遭ったAさんは、週3日アース整骨院に3ヶ月通院しました。
〇通院日数が、週3日×12週(月4週の3ヶ月)×2=72
〇全治療期間が90(3ヶ月)
少ない日数を採用するのでこの場合72を採用します。
72×4200円=302400円が慰謝料算出額になります。
自賠責保険の基準は、1日6100円と定められています。
1日6100円×休業日数で休業補償費を算出します。
日額6100円を超える収入が証明できる場合には19000円が上限になります。
日額6100円を超える収入は、3ヶ月平均で52万円からで、3ヶ月平均171万円が、19000円の上限額
対象
会社員、会社役員、自営業者、パート、アルバイト、日雇労働者、専業主婦
〇会社員は会社に休業証明書の発行をしてもらう。
〇会社役員、自営業者は、休業損害の算出がしにくいために争いが生じる場合があります。
〇パート額が6100円を下回る時は、6100円を請求できます。
〇アルバイトの休業損害は休業損害証明書と源泉徴収票に基づき算出します。
〇日雇労働者の方は、事故前3ヶ月間の収入総額を基準として算出します。
〇専業主婦の方が家事を出来ない場合には1日当たり6100円を限度として支払われます。
むち打ちとは、交通事故やスポーツなどによって体に衝撃を受けた際に、首の靭帯や筋肉に損傷を負ってしまうことで起こる症状です。シートベルトによって体は固定されていても、首から上は固定されていないので、首だけが前方に放り出されてしまうので、交通事故ではむち打ちが起こりやすいです。むち打ち症は自動車の追突事故で最も発生するケガです。交通事故の衝撃で首が前後にムチのようにしなって発生することから、その名称がつけられました。
別名「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などと呼ばれています。むち打ちには「頸椎捻挫型」「バレー・ルー症候群型」「神経根症状型」「脊椎症状型」と4つのタイプがあります。
頸椎捻挫型
むち打ち症全体の70~80%を占め、頸椎の周りの筋肉や靭帯、軟部組織の損傷。
根症状型
頸椎に歪みができて、神経が圧迫されて症状がでます。首の痛み、腕の痺れ、怠さ、後頭部の痛み、顔面痛などが現れます。
バレー・ルー症候群
別名、後部交感神経症候群。椎骨動脈の血流が低下して、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などの症状が現われます。
脊椎症状型
頸椎の脊髄が傷ついたり、下肢に伸びる神経が損傷されて、下肢の痺れや知覚障害が起こり、歩行障害が現れます。また、膀胱直腸障害が生じて、尿や便が出にくくなる場合もあります。
脳脊髄液減少症
髄液圧の上昇により腰椎の神経根が圧迫されクモ膜が裂けると考えられています。その症状は多岐にわたり、不定愁訴がそれにあたります。初期症状として頭痛が特徴的です。また天候や気圧に影響されやすいです。
むち打ち症を負った場合、事故直後すぐには症状が現われないことが多いです。「大丈夫」と思って、そのままにしてしまうと症状が悪化してしまうので必ず医療機関を受けて下さい。その際、ほとんどの方が病院や整形外科にかかると思います。病院や整形外科では検査にレントゲンを使用しますが、レントゲンは骨の異常を検査する医療機器になりますので、関節や靭帯、関節包を損傷しているむち打ち症は確認することが出来ません。その為、診断で異常がない場合は湿布やお薬を処方して治療が終了することもあります。病院や整形外科でリハビリなど効果的な治療が受けられない場合は、整骨院のように骨格や関節、筋肉、靭帯などの治療を専門とする施設で治療されるのが適切です。四街道アース整骨院では、交通事故の治療も行います。自賠責保険や任意保険などの保険請求も患者様に代わって行いますので、心にゆとりをもって治療に臨んでいただけます。
交通事故にあった患者さんの症状で最も多いのが「むち打ち症」です。交通事故にあって間もない時期の急性期の症状と一ヶ月以上経っているような慢性期の症状では治療が異なります。
急性期の症状は、捻挫や打撲、挫傷といった一般的な外傷治療です。自覚症状も動かすと痛いです。それは関節や筋肉を支えている靭帯が傷ついている状態で、体に負担のかかる動作や姿勢をとると症状が悪化するので、基本的には安静が必要です。この時期は筋肉や靭帯の修復を早める事のできる超音波治療器を使って施術を行います。
慢性期の症状は、肩の張り、頭痛、めまい、しびれ、怠さや気圧の変化、季節の変わり目で急に体調を崩すといったことが多いです。これらの特徴としては病院で検査をしても異常が見つからないため、職場や保険会社、病院でも理解してもらえず、ストレスになっている方も多いです。
病院では、検査をしても分からないような症状に対しては鎮痛剤や筋肉弛緩剤を習慣的に処方することが多いですが、人によっては合わないときもあります。四街道市のアース整骨院では手技による治療を主に行います。頭痛や肩こり、腰痛、天気による体調不良などにも効果をしめすことがあります。
交通事故の治療は、急性期か慢性期によって治療の方法が変わります。また症状があるにもかかわらず病院で異常がないと言われたからといって諦める必要はありません。四街道・佐倉・四街道駅のアース整骨院では交通事故に遭われた患者さんが多く来院されますが、そのほとんどが検査をしても異常がないと言われて悩んでおられた方達ばかりですが、大半の症状は日常で気にならない程度にまで改善していくことが出来ます。
むち打ちになって以来、雨の日になると頭痛がしたりめまいががしたりすることがあります。当院に来院された患者さんの中にも、以前にむち打ちをしたことがあってそれ以来、天気予報ができるぐらい天候によって症状が左右されるという人がおられました。
これはむち打ちだけでなく、以前に骨折したことがあったり捻挫や怪我をしたことがあってもその場所が腫れたり、疼いてみたりします。いわゆる古傷が痛むというやつですね。
このように天候の変化で体調を悪くしてしまうのはなぜでしょうか?
それには自律神経というものが深く関わっています。
自律神経には交感神経と副交感神経という神経があります。一般的には天候が悪い時には、副交感神経が、活発に働きすぎて体調が悪くなると言われています。
交感神経とは?
交感神経は、血圧を上げたり心臓の鼓動を早めたり身体を活発に働かせている時に働く神経です。生活の中で言うとスポーツをしている時や忙しく仕事をこなしている時に活発に働いている神経といえます。
副交感神経とは?
副交感神経は、交感神経とは真逆の働きをする神経で、主に身体をリラックスさせている時に働いている神経です。生活の中では食事中や睡眠時がこれにあたります。
身体がリラックスしている時に活発に働くのだから副交感神経が活発に働いていると身体の調子がいいのでは?と思いませんか?
気圧が低下することでの影響
気圧が低下すると、体内にヒスタミンという物質が増えてアレルギーや関節炎をおこしたりそのほかに血管を拡張させる作用もあるため血圧を急激に低下させてしまいます。
また人体は水の入った袋のようなものなので気圧が低下すると膨張するような影響を受けます。その結果としてダルさがでたり酷い人は頭痛やめまい、身体のあちこちで不調がでます。
自律神経の働きを整える事が改善の近道
むち打ちは、単なる首の捻挫ではなく自律神経の働きまで狂わせてしまうことがあります。放っておいても悪くなる事はあっても良くなる事はありません。
では当院では、どのような方法で自律神経の働きを整えるかというと頭蓋骨の調整を行います。頭蓋骨の調整と聞くと小顔になる?といったことを連想する方もおられると思いますが実は小顔や顔の歪みを整える事が目的ではなく、頭蓋骨の継ぎ目(縫合)を優しく緩めていき神経の働きを正常にするというのが本来の目的です。
むち打ちは日常生活に多大な悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
些細な症状で我慢出来る場合でも、悪化して自律神経の不調を何年も抱えてしまうような状態になる方も珍しくありません。
むち打ちを引き起こしてしまった際には是非一度当院へご相談下さい。
交通事故などによる外傷で、脳から脊髄の中に流れている髄液が持続的に漏れることによって様々な症状が続くものです。脳脊髄液が減少すると、頭痛、吐き気、首の硬直、めまい、耳鳴り、視覚障害、倦怠感、背中の痛み、疲労感、歩行困難、上肢の痛み、痺れ、腰痛など、むち打ちと似たような症状ですが、この症状が治らない時は脳脊髄液減少症が疑われます。
治療方法
保存療法。水分補給と安静、点滴などによって軽快する場合もあります。
ブラッドパッチ療法。脳脊髄液減少症の症状を改善させるためには、減少した髄液を増加させることが必要です。硬膜の外側に患者自身の血液を注入し、髄液の漏れた穴を修復して漏出を止めることによって髄液を増加する治療です。
交通事故の精神的影響
交通事故後にうつ病やPTSDになることがあります。精神的に辛い状況から心や体に症状が出てしまい、抑うつ状態・情緒不安定・意欲の低下・恐怖感を思い出すなど精神的な影響は残ることがあります。PTSDとは、不安やうつ、パニック状態が起こったりする症状です。恐怖体験などが原因になります。うつ病とは、気分が滅入り、怠さ、やる気が起こらず、不安にとらわれて生きる気力がなくなる精神障害です。
精神疾患を患った交通事故で慰謝料や後遺障害は認定されるのでしょうか?
非器質性精神障害(うつ病やPTSDのような精神疾患のこと)においては以下の障害等級認定基準が使用されます。
➀精神症状の判定項目
抑うつ状態 不安な状態 意欲低下した状態 慢性化した幻覚・妄想性の状態 記憶または知的能力障害 その他の障害(衝動性の障害や不定愁訴など)
➁能力の判定項目
身辺日常生活 仕事・生活に積極性・関心を持てる 通勤・勤務時間を厳守できる 普通に作業を持続できる 他人との意思伝達ができる 対人関係・協調性がある 身辺の安全保持、危機の回避ができる 困難・失敗への対応ができる
上記の➀➁の判定項目の中で、1つ以上が認められると、後遺障害として認定される可能性があります。
このように交通事故に遭い、肉体的な怪我としての症状以外に、精神的な症状が出ることもあります。そして、これらの精神疾患は事故としての因果関係をはっきりさせるのが難しいのと、なかなか症状が改善せず完治するのが難しいので早期の対応が必要です。
近年75歳以上の高齢者でも車を運転することが多く、それによって重大な事故の発生頻度が高まっています。高齢者の自動車運転になると、本人の意思に関係なく運転操作を誤ることも少なくありません。しかし、このような事故はブレーキ操作もなされない場合もあり、被害者側の怪我は深刻になることも多いです。
実は交通事故に遭って、目立った症状もなくて被害者本人も健康被害を自覚できない場合、後日発覚した段階で耐えられないほどの苦痛に悩まされることもあります。そのため病院などで医療行為による治療が必須です。
病院や整形外科でレントゲン検査を受けます。病院では最先端の医療行為を受けることができます。病院の受診は、交通事故から2週間以内に行ってください。事故から期間が経ち過ぎると、事故との因果関係が認められなくなるからです。
病院で治りにくい症状の一つに「むち打ち」があります。むち打ちは、交通事故の衝撃によって首が投げ出され、首の筋肉や靭帯などに損傷を負ってしまうという症状です。むち打ちは、レントゲンなどの検査に写りにくい症状です。病院による薬物投与や電気治療では限界があり、適切な対処ができない場合があります。病院の治療に少しでも疑問を感じ始めた場合は、筋肉や関節に対してより専門的な治療を行える整骨院にご相談ください。
他の病院、整形外科、整骨院に通院中の方でも転院できます。
病院と併用して整骨院に通院することもできます。
交通事故の怪我が原因で、後遺障害が残った場合にその損害については「慰謝料」「逸失利益」として請求できます。これは、自賠責保険の場合、120万円限度額とは別枠で支払われます。
後遺障害認定
治療が終わっても、痺れが残存、手足の切断、失明など、それ以上症状が改善せず固定してしまう(症状固定)場合は、後遺障害として認定してもらうよう努めましょう。認定してもらうには、病院への通院と医師の診断書が必要です。保険会社に申請を行うことで、後遺障害の等級が決まり、その等級によって賠償額が決定します。
逸失利益
後遺障害のため、事故前の労働能力の一部または全部を喪失し、得ることができた利益を喪失したことによる損害のことを言います。労働能力喪失期間、あとどれくらい労働できたかを算定します。収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
むち打ち症、14級の認定
医学的に定義するのが難しい「むち打ち症」は、首の神経症状でレントゲンにも映りません。診断が難しいうえに、辛い症状は長引きます。
後遺障害認定で「むち打ち症」に該当されるのは、12級・14級の神経症状で、実際に認定されるのは14級が認定件数では一番多いです。
14級9号の「局部に神経症状を残すもの」が認定される理由ですが、後遺障害として認められるのは非常に難しいでしょう。なぜなら、むち打ち症はレントゲン画像で原因を把握できないものであり、他覚的所見がないからです。
とは言え、痛みが辛く首から肩、腕、手指にかけて痺れなど症状がある場合は、後遺障害として認めてもらえるように、医師に相談しましょう。後遺障害の認定を受けるには病院への通院歴が重要です。
交通事故の治療をしたことがある方や周囲にいる方は「保険の打ち切り」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。交通事故が発生した日から一定期間が経つと保険会社から電話がきて「お怪我の調子をどうですか?もうそろそろ改善しても良い時期だと思いますので今月末で治療を終了しましょう。」と治療の打ち切りを伝えられます。目安として打撲で1ヶ月、むち打ちで3ヶ月、骨折で6ヶ月があるそうで。
要するに、治療が長引くと慰謝料が増大することを避けようとする保険会社の手段でもあります。「打ち切り」とは、保険会社が「もう治療費は支払いません」と言うことです。ただ、治療を継続するかは患者さん、当人の問題です。痛みがあり、治療を継続して良くなりそうであれば、保険会社に言われても通院を止めることはないと思います。
治療が必要かどうか判断できるのは医師のみです。診断書を書いてもらい、保険会社に治療の継続を合意してもらう説明をしましょう。それでも打ち切りの場合は、健康保険を使用して、自費で通院し、後日保険会社に治療費を請求する方法もありますが、認められないことが多いです。
通院実績は重要
治療の打ち切りをされる理由として、通院回数が少ないことがあります。通院が少ないということは、その間は治療が必要ではないと判断され、交通事故の怪我と症状の因果関係を否定されてしまいます。ですから、できるだけ通院しましょう。通院実績は打ち切り理由とされるだけでなく、後の慰謝料や休業補償などの賠償問題、後遺障害の認定にも影響します。怪我を早く治すためにも、治療に専念して通院実績をつくりましょう。
交通事故の治療を行いある期間が経ち、治療経過も変わらない場合、「症状固定」の診断を受けることがあります。症状固定とは、これ以上治療を継続してもその怪我の症状改善・回復が見込めない、期待できなくなった状態のことです。残った症状が「後遺障害」です。
この診断を受けると、治療期間が終了したものとして扱われるので、慰謝料などの賠償の範囲も確定します。ただ、治療を継続すれば、もう少し良くなる可能性があるならば、そのことを医師に伝え治療を継続しましょう。
症状固定の時期は、保険会社の担当者が強制できるものではありません。あくまで医師が医学的に判断して、患者やの訴えや症状などを診ます。むち打ちや腰痛など治療が長引く怪我の場合、治療の打ち切りの意味で使う保険会社の担当者もいます。症状があり痛みがある場合はその旨を伝えましょう。
Q:整骨院に行くのは初めてですが大丈夫ですか?
A:四街道市のアース整骨院では国家資格取得者が施術するので安心です。患者様一人ひとりにあった治療奉仕をご提案します。痛い施術、治療などはいたしませんので、ご安心ください。
Q:整骨院で交通事故による怪我の治療はできますか?
A:はい。整骨院には柔道整復師がおりますので、交通事故治療において保険の取り扱いを認められています。
Q:整骨院での治療費はどうなりますか?
A:交通事故は自賠責保険適用となりますので、患者様の窓口負担は0円です。
Q:慰謝料とは何ですか?
A:原則として、交通事故の慰謝料は通院回数毎に4300円(通院日数×4300円)、他に交通費も別途支払われます。*例外もあります。
Q:他の病院や整形外科、整骨院に通院中ですが?
A:転院できます。お気軽にご連絡ください。病院と併用して整骨院に通うことも可能です。どちらにしても、自賠責保険や任意保険から治療費は支払われますので無料で治療を受けられます。
Q:保険会社に整骨院では治療費等は支払えないと言われましたが、本当ですか?
A:いいえ。病院と併用して整骨院に通院することは出来ます。どの医療機関(病院・整形外科・整骨院)を選択するかは保険会社ではなく患者様に権利があります。通院しやすい医療機関を選びましょう。
Q:交通事故の治療を受けるまでの手続きを教えて下さい。
A:➀警察を呼ぶ ➁病院で医師の診断書を取得 ➂保険会社へ整骨院に通院することを伝える